学校でのケガと医療費について|災害共済給付制度のご案内 – 立川No.1実績|選ばれる整体・鍼灸院|メディカルジャパン立川
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学校でのケガに対して柔道整復師が治療を行う場合、「日本スポーツ振興センター(旧:日本学校安全会)」の災害共済給付制度を利用して、医療費の一部を保険請求することができます。

学校でのケガと医療費(柔道整復治療の場合)

使用する保険制度:日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

児童・生徒・学生が学校の管理下でケガをした際、医療費の一部を給付する国の制度です。整形外科や接骨院(柔道整復)での治療も対象となります。

柔道整復師による治療と保険請求の流れ

①給付対象となる条件

学校管理下で発生したケガ
(登下校中、授業中、体育、部活動など)

原則として10日以上の継続治療が見込まれること(初診から)

②給付の内容

自己負担3割のうち、80%相当額が給付されます。
例:1万円の治療費 → 自己負担3,000円 → 給付2,400円

③柔道整復師による施術が対象となるケガ

骨折・脱臼(※医師の同意が必要)
捻挫・打撲・挫傷(スポーツ中のケガ・転倒・ぶつけた等)

④保険請求の手続きフロー

1.保護者が学校へケガを報告。

2.学校より「災害共済給付金申請書」を受け取る。

3.当院で施術証明書・明細書を作成。

4.保護者が必要書類を学校に提出。

5.学校がとりまとめて申請 → 後日、保護者の口座へ給付金振込。

⑤注意点

初診日から2年以内に申請が必要。

柔道整復師による治療は、必要性・内容の明記が必須。

医師の診断書が必要になる場合もあります。

柔道整復院としてのサポート内容

・保護者の方に向けた書類の書き方・提出の流れを丁寧にご説明。

・施術証明書・明細書の即日発行対応。

・必要に応じて学校との連携も可能。

保護者向け案内テンプレートのご提供も可能です。ご希望の方はスタッフまでお気軽にお申し付けください。