学校でのケガに対して柔道整復師が治療を行う場合、「日本スポーツ振興センター(旧:日本学校安全会)」の災害共済給付制度を利用して、医療費の一部を保険請求することができます。
児童・生徒・学生が学校の管理下でケガをした際、医療費の一部を給付する国の制度です。整形外科や接骨院(柔道整復)での治療も対象となります。
学校管理下で発生したケガ
(登下校中、授業中、体育、部活動など)
原則として10日以上の継続治療が見込まれること(初診から)
自己負担3割のうち、80%相当額が給付されます。
例:1万円の治療費 → 自己負担3,000円 → 給付2,400円
骨折・脱臼(※医師の同意が必要)
捻挫・打撲・挫傷(スポーツ中のケガ・転倒・ぶつけた等)
1.保護者が学校へケガを報告。
2.学校より「災害共済給付金申請書」を受け取る。
3.当院で施術証明書・明細書を作成。
4.保護者が必要書類を学校に提出。
5.学校がとりまとめて申請 → 後日、保護者の口座へ給付金振込。
初診日から2年以内に申請が必要。
柔道整復師による治療は、必要性・内容の明記が必須。
医師の診断書が必要になる場合もあります。
・保護者の方に向けた書類の書き方・提出の流れを丁寧にご説明。
・施術証明書・明細書の即日発行対応。
・必要に応じて学校との連携も可能。
保護者向け案内テンプレートのご提供も可能です。ご希望の方はスタッフまでお気軽にお申し付けください。